令和6年能登半島地震災害義援金の配分について
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ページID:011130
令和6年1月1日に発⽣した能登半島地震により被災された方に対して、寄せられた義援金を下記のとおり配分します。
配分対象及び配分金額
被害区分 |
石川県災害義援金 |
かほく市災害義援金 配分金額 |
合計 | |
---|---|---|---|---|
人 的 被 害 |
死者・行方不明者 | 100万円/人 | ― | 100万円/人 |
重傷者 | 10万円/人 | ― | 10万円/人 | |
住 家 被 害 |
全壊 みなし全壊 |
100万円/世帯 | 16万円/世帯 | 116万円/世帯 |
大規模半壊 | 75万円/世帯 | 12万円/世帯 | 87万円/世帯 | |
中規模半壊 | 50万円/世帯 | 8万円/世帯 | 58万円/世帯 | |
半壊 | 25万円/世帯 | 4万円/世帯 | 29万円/世帯 | |
準半壊 | 10万円/世帯 | 1万6千円/世帯 | 11万6千円/世帯 | |
一部損壊 | 3万円/世帯 | 5千円/世帯 | 3万5千円/世帯 |
申請が必要な方
上記の対象となる方で、かつ「かほく市被災者生活再建支援金」の申請をされていない方
※かほく市被災者生活再建支援金を申請すると、この義援金についても申込完了となります。
申請時に必要な書類
死亡した方のご遺族
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・死亡診断書の写し
・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・死亡していた方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
重傷を負った方
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・医師の診断書の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
住家に被害を受けた方
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・罹災証明書の写し
・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していた事実を証明する書類
・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
・通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状 ※申請者と振込口座名義が異なる場合のみ
申請方法
窓口へご持参または郵送してください。
- 窓口 かほく市会計課
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 - 郵送 申請時に必要な書類を揃えてお送りください。
宛先:〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地 かほく市役所会計課
注意事項
- かほく市被災者生活再建支援金を未申請の方で、今後申し込む予定のある方へ
→義援金の受け取りを急がれない場合、支援金を先に申請されることをお勧めします。支援金の申請は義援金の申請を兼ねますが、義援金の申請が支援金の申請を兼ねることはありませんのでご注意ください。支援金の詳細はこちらからご確認ください。
- かほく市の配分や追加配分については今後、広報やホームページ等でお知らせします。
- 被災者生活再建支援金の申請を行った方には、支援金の口座に振り込みます。
- 今後、追加配分がある場合は同じ口座に振り込みます。
- 追加配分の決定以降に申請された場合でも、さかのぼって第一次配分から受給することができます。
お問い合わせ
会計課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7125
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7125
ファックス:076-283-3761