市関係 

項  目

該 当 者

手続きの方法等

1

住民票・戸籍

・住所変更の手続きは必要ありません。

2

印鑑登録証(カード)

登録証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 合併前の登録証は使用できません。合併後に来庁された際に、旧登録証と引替交付しますので、印鑑と本人確認できるものをご持参下さい。代理の方の場合は、委任状が必要です。委任状は市民課及び書くサービスセンターに準備してあります。また、広域行政窓口サービスは、新しい登録証の交付後の利用となります。

3

外国人登録証明書(カード)

登録をされている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 合併後、ご来庁された際に住所変更の内容を記載します。

4

合併前に発行した証明書等

証明書等をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 合併前に発行した証明書等は、合併後も原則有効ですが、あらかじめ提出先にお問い合わせください。

5

住民基本台帳カード

カードをお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 合併後、ご来庁された際に住所変更の内容を記載します。

6

国民健康保険被保険者証

被保険者証等をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 新しい被保険者証等を平成16年2月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら、3月1日より新しい被保険者証等をお使いください。なお、旧町の被保険者証等は同封の返信用封筒で返還してください。

7

国民健康保険高齢受給者証

8

国民健康保険標準負担額減額認定証

9

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

10

国民健康保険特定疾病療養受療証

11

介護保険被保険者証

被保険者証等をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 新しい被保険者証等を平成16年2月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら3月1日より新しい被保険者証等をお使いください。なお、旧町の被保険者証等は同封の返信用封筒で返還してください。

12

介護保険標準負担額減額認定証

13

介護保険特定標準負担額減額認定証

14

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証

15

訪問介護利用者負担額減額認定証

16

社会福祉法人等利用者負担減免確認証

17

母子健康手帳

手帳等をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

18

妊産婦乳児一般健康診査受診票

19

精神障害者通院医療費公費負担患者票

患者票をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

20

児童手当

手当を受給されている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

21

児童扶養手当証書

22

特別児童扶養手当証書

23

乳幼児医療費受給者証

受給者証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、かほく市の受給者証が発行されるまでの間、現在の受給者証をそのままお使いください。

24

ひとり親家庭等医療費受給者証

25

心身障害者医療費受給者証

受給者証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 新しい受給者証等を平成16年2月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら、3月1日より新しい受給者証等をお使いください。なお、旧町の受給者証等は、同封の返信用封筒で返還してください。

26

老人医療費受給者証

27

心身障害者福祉手当

手当を受給されている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

28

特別障害者手当

29

障害児福祉手当

30

身体障害者居宅受給者証

受給者証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、かほく市の受給者証が発行されるまでの間、現在発行の受給者証をそのままお使いください。

31

知的障害者居宅受給者証

32

児童居宅受給者証

33

身体障害者施設受給者証

34

知的障害者施設受給者証

35

老人保健医療受給者証

受給者証等をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 新しい医療受給者証等を平成16年2月末日までに送付しますので、お手元に届きましたら、3月1日より新しい医療受給者証等をお使いください。なお、旧町の医療受給者証等は、同封の返信用封筒で返還してください。

36

老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

37

老人保健特定疾病療養受療証

38

保育園、学校等への住所変更手続き

児童・生徒の保護者等

・かほく市立の保育園、学童クラブ、小学校、中学校については、住所変更の手続きは必要ありません。ただし、かほく市以外の学校等については、各学校等にお問い合わせください。

39

飼い犬の鑑札

犬を飼われている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

40

原動機付自転車(125cc以下のバイク)及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)の交付証明書

標識(ナンバープレート)の交付を受けている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 現在の標識(ナンバープレート)はそのままご使用になれますが、申請により変更することもできます。(変更手続きに伴う手数料は必要ありません)

41

税等の口座振替依頼書

届出をしている方

・住所変更の手続きは必要ありません。




 県 関 係 

項  目

該 当 者

手続きの方法等

お問合せ先

1

旅券(パスポート)

旅券(パスポート)をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 (最終ページの「所持人記入欄」の現住所等はご自身で訂正ください。)

◎パスポートセンター

920-0853

金沢市本町1-5-3

リファーレ3階

?076-223-9109

旅券(パスポート)の申請をする方

・旅券(パスポート)発給申請のために申請時6ヵ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。

2

身体障害者手帳

手帳をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 ただし、変更を希望する場合は、合併後に市役所、役場を通じて手続きを行うことができます。(無料)

◎身体障害者更生相談所

920-8557

金沢市本多町3-1-10

?076-223-9557

3

療育手帳

手帳をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 ただし、変更を希望する場合は、合併後に市役所、役場を通じて手続きを行うことができます。(無料)

◎知的障害者更生相談所

920-8557

金沢市本多町3-1-10

?076-223-9557

4

精神障害者保健福祉手帳

手帳をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 ただし、変更を希望する場合は、合併後に市役所、役場を通じて手続きを行うことができます。(無料)

◎こころの健康センター

920-8201

金沢市鞍月2-6

?076-238-5761

5

生活保護受給

生活保護受給者

・合併により町村の区域から市の区域となるところに居住する生活保護受給者は、生活保護の実施窓口が県の各保健福祉センターから合併後の市の福祉事務所に変わります。

◎障害保健福祉課

920-8580

金沢市鞍月2−6

?076-225-1428

6

自動車運転免許証

運転免許証をお持ちの方

・運転免許証の住所・本籍の変更は、更新時または他の運転免許試験合格時に職権で変更しますので、合併時には手続きをしなくても結構です。

 ただし、更新の前に変更を希望される方は、運転免許センターまたは最寄りの警察署等で手続きをすることができます。(この場合、手数料及び住民票等は不要です。)

◎運転免許センター

920-0209

金沢市東蚊爪町2-1

?076-238-5901

または

◎警察署の交通課

月〜金 9:00〜17:00の間にお問い合わせください。

初めて運転免許を取得するため試験を受けられる方

・運転免許証をお持ちでない方で、初めて免許を取得するため試験を受けられる方は、合併日以後に発行された新表記の「本籍を記載した住民票」をお持ちください。




 国 関 係 

項  目

該 当 者

手続きの方法等

お問合せ先

1

不動産(土地・建物)登記簿の「所在」

旧町で土地建物などの不動産をお持ちの方

・法務局で順次修正しますので、所在変更の手続きは必要ありません。

金沢地方法務局津幡出張所

?076-289-2404

2

不動産登記簿に登記された所有者、抵当権者及び仮登記権利者等の住所(甲区・乙区)

土地・建物の登記簿等に、旧町の住所で登記されている方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 ただし、変更を希望される場合は、新市が発行する証明書を添付の上、「登記名義人表示変更登記」を申請してください。なお、登録免許税は非課税(無料)です。

3

会社等(商業登記簿、法人登記簿等)の本店(主たる事務所)及び代表者等の住所

旧町に本店を有する会社等及びその代表者

(1)商業及び法人に係る本店等の市町村合併による所在地の変更は、法務局が職権で修正します。

 支店等の場合は、本店を管轄する法務局で支店の住所変更登記を完了後、支店を管轄する法務局で変更登記を行うこととなります。

(2)代表者の住所は、市町村合併により、その住所の変更の登記があったものとみなす規定(商業登記法)があります。登記簿の記載が旧住所のままでは差し支える場合は、代表者の住所変更登記(非課税)を申請してください。(支店の場合は、(1)と同じ。)

4

公正証書に記載の住所

左記の証書をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、かほく市発足前に作成された公正証書に基づき、かほく市発足後の権利義務を実行する際には、新住所の住民票により旧表示とのつながりを証明することが必要となる場合があります。

金沢公証人役場

?076-263-4355

5

自動車検査証の住所

軽自動車(三輪、四輪)の使用者・所有者

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、譲渡及び廃車される場合は、かほく市で発行される住所変更の証明書等を添付の上、手続きを行ってください。

軽自動車検査協会石川事務所

?076-269-4747

普通自動車及び小型二輪自動車(総排気量250cc超)の使用者・所有者

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、譲渡及び廃車される場合は、かほく市で発行される住所変更の証明書等を添付の上、手続きを行ってください。

北陸信越運輸局石川運輸支局

?076-291-7851

6

軽自動車届出済証の住所

二輪車(125cc超〜250cc以下)の使用者・所有者

海技免状の住所

免状をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

北陸信越運輸局石川運輸支局海時課

?0767-53-1120

8

小型船舶操縦免許の住所

免許をお持ちの方

・提出書類を確認のうえ、変更の手続きを行ってください。ただし、次回の有効期間更新時に併せて行うこともできます。

9

政府管掌健康保険被保険者証の住所

左記の被保険者証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

 なお、健康保険被保険者証の被保険者の住所欄は、ご自分で訂正してください。

金沢北社会保険事務所

?076-233-2021

10

国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金の受給者の住所

国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金受給者の方

・住所変更の手続きは必要ありません。

11

国民年金基金受給者及び加入者の住所

左記の加入者及び受給者の方

・住所変更の手続きは必要ありません。

石川県国民年金基金

?076-245-9898

12

労働安全衛生法による免許証・技能講習修了証の住所

左記の免許証・修了証をお持ちの方

・住所変更の手続きは必要ありません。

石川労働局

?076-265-4420



 そ の 他 

項  目

該 当 者

手続きの方法等

お問合せ先

1

電話番号

電話契約者(利用者)

 電話番号の変更はありません。

西日本電信電話株式会社

2

郵便番号

3町に居住の方

 郵便番号の変更はありません。

郵便局

3

簡易保険証書

左記の証書をお持ちの方

 住所変更の手続きは必要ありません。

4

預金通帳、キャッシュカード、証書(定期預金)

左記の通帳等をお持ちの方

 一般的には、住所変更の手続きは必要ありませんが、当座預金・融資取引等がある方は、手続きが必要になる場合がありますので、詳細については各窓口に確認してください。

各金融機関

5

保険証書(証券)等

左記の証書をお持ちの方

6

クレジットカード

左記カードをお持ちの方

 取扱いクレジット会社の窓口に問い合わせ願います。

各種クレジット会社

7

有価証券

株券等の有価証券をお持ちの方

 取扱い証券会社等の窓口に問い合わせ願います。

有価証券取扱い会社

8

電気使用者の住所

電気使用者

 合併による住所変更の手続きは不要です。

北陸電力株式会社

 平成16年3月1日から「かほく市」が誕生することにより、官公署等で住所の表示変更の手続き等が必要となる場合があります。
 皆さんがお持ちの免許証、許可証、証明等の住所変更手続きの必要性について、その主な内容をお知らせします。