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就学援助制度(小中学校)について

就学援助制度とは、経済的理由によって就学が困難と認められるかほく市立小中学校に在学する児童生徒の保護者に対して、学校で必要な費用の一部を市が援助する制度です。

対象者の要件

この制度を利用できるのは、当該年度において次のいずれかの措置を受けた方です。

  1. 生活保護法に基づく保護の停止・廃止
  2. 市町村民税の非課税
  3. 市町村民税の減免
  4. 個人事業税の減免
  5. 固定資産税の減免
  6. 国民年金保険料の減免
  7. 国民健康保険税の減免または徴収猶予
  8. 児童扶養手当の受給
  9. 生活福祉資金の貸付を受けている
  10. 職業安定所登録した日雇労働者

上記のほか、世帯の前年所得額が、本市で定める基準額以下の方が対象です。

就学援助の内容

学用品費 ・修学旅行費 ・校外活動費 ・学校給食費 など

申請方法

4月末までに、就学援助費受給申請書および必要書類を添付し、学校教育課または、高松・七塚サービスセンターへ提出してください。

申請は、年度途中でも随時受け付けしていますので、援助費の受給を希望する方は、学校または学校教育課にご相談ください。

※申請書類については、学校または学校教育課までお問い合わせください。

支給

7月・12月・3月

注意事項

  • 学校集金が免除となる制度ではありません。
  • 学校集金が滞った場合、学校の口座に振り込みます。
  • 援助の認定は年度ごととなりますので、毎年度申請が必要です。

入学前の就学援助の支給について (年長児、小学校6年生対象)

上記の就学援助対象要件を満たし、かつ次年度市内の小・中学校に入学される児童の保護者の方に、援助費目の中の「新入学児童生徒学用品費など」をご入学前の3月に援助する制度です。

申請方法

「就学援助費受給申請書」および必要書類を添付し、「就学援助制度のお知らせ」に記載の期限までに学校教育課または、高松・七塚サービスセンターへ提出してください。

申請書およびお知らせは、入学通知に同封いたします。

支給

3月

注意事項

  • かほく市立以外の小中学校へ入学される場合は、対象となりません。
  • 申請書提出後に、転出などにより市外に住所を異動した場合は、認定となりません。
  • 申請書の提出期限を過ぎた場合、または申請書の提出をしなかった場合でも、次年度就学援助(4月申請)において認定となった場合は、7月に受給することができます。
  • 支給後にかほく市立以外の小中学校へ入学することが判明した場合または、次年度の本算定により不認定となった場合は、返還請求します。
  • 他の就学援助費(学校給食費など)は、次年度就学援助(4月申請)において認定となった場合に支給します。

お問い合わせ

教育部 学校教育課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7136
ファックス:076-283-3643