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個人住民税のしくみ

個人住民税のしくみ

納税義務者について

個人市民税は、その年の1月1日に市内に住所があるか、あるいは事務所又は家屋敷等がある人で、前年の所得金額に対して課税され、通常、住民税として個人県民税と同時に課税されます。
年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。

区分 市内に住所がある人 市内に住所は無いが、事務所事業所又は家屋敷のある人
均等割
所得割 ×

均等割について


均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税です。
均等割額は、個人市民税が年額3,500円、個人県民税が年額2,000円です。
※個人県民税については、いしかわ森林環境税500円が上乗せされております。

また、平成26年度より10年間、防災・減災事業の財源として市民税・県民税の額がそれぞれ500円増額となっております。

所得割について


所得割は前年の所得金額に応じて負担していただく税です。
所得割額の一般的な計算方法は次のとおりです。

所得割額=課税標準額×税率-税額控除額

課税標準額=総所得金額-所得控除額

※所得控除には、雑損、医療、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦・ひとり親、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎控除があります。

税率=市民税6% 県民税4%

税額控除=調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除

所得割の分離課税について

所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。
ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりとなります。

区分 市民税 県民税
長期譲所得(一般分) 3.0% 2.0%
長期譲渡所得(特定分) 所得金額2,000万円以下 2.4% 1.6%
所得金額2,000万円超 3.0% 2.0%
長期譲渡所得(軽課分) 所得金額6,000万円以下 2.4% 1.6%
所得金額6,000万円超 3.0% 2.0%
短期譲渡所得(一般分) 5.4% 3.6%
短期譲渡所得(軽減所得分) 3.0% 2.0%
株式等に係る譲渡所得等 3.0% 2.0%
上場株式等に係る譲渡所得等 3.0% 2.0%
上場株式等に係る配当等 3.0% 2.0%
先物取引等に係る雑所得 3.0% 2.0%

※「譲渡所得」のうち、譲渡所得した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物等に係るものが「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
※上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率が平成25年12月31日で廃止となりました。

非課税措置について

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法により生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者又は寡婦・ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の方

※合計所得が135万円以下とは、給与収入に直すと2,043,999円以下となります。また、公的年金収入に直すと、65歳未満の方の場合は2,166,667円以下、65歳以上の方の場合は2,450,000円以下となります。

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円+10万円

ただし+16万8千円は本人のみの場合は加算しません

本人+同一生計配偶者
+扶養人数

合計所得金額

合計所得に
対応する
給与収入

※給与収入
のみの場合

合計所得に
対応する
公的年金収入
(65歳未満)
※公的年金収入
のみの場合

合計所得に
対応する
公的年金収入
(65歳以上)
※公的年金収入
のみの場合

1人(本人のみ) 380,000円 930,000円 980,000円 1,480,000円
2人(本人+扶養者1人) 828,000円 1,378,000円 1,470,667円 1,928,000円
3人(本人+扶養者2人) 1,108,000円 1,683,999円 1,844,001円 2,208,000円
4人(本人+扶養者3人) 1,388,000円 2,099,999円 2,217,334円 2,488,000円
5人(本人+扶養者4人) 1,668,000円 2,499,999円 2,590,667円 2,768,000円

所得割がかからない方

  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円

ただし+32万円は本人のみの場合は加算しません

本人+同一生計配偶者
+扶養人数

合計所得金額

合計所得に
対応する
給与収入

※給与収入
のみの場合

合計所得に
対応する
公的年金収入
(65歳未満)
※公的年金収入
のみの場合

合計所得に
対応する
公的年金収入
(65歳以上)
※公的年金収入
のみの場合

1人(本人のみ) 450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
2人(本人+扶養者1人) 1,120,000円 1,703,999円 1,860,001円 2,220,000円
3人(本人+扶養者2人) 1,470,000円 2,215,999円 2,326,667円 2,570,000円
4人(本人+扶養者3人) 1,820,000円 2,715,999円 2,793,334円 2,920,000円
5人(本人+扶養者4人) 2,170,000円 3,215,999円 3,260,001円 3,270,000円

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761