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外国人住民に関する登録制度について

日本に入国・在留する外国人の方が年々増加していること等を背景に、日本人と同様に外国人住民に対し、基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年7月15日に公布されました。
これにより平成24年7月9日より外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。

住民票作成の対象者は中長期在留者や特別永住者の方などです。転入・転出等の際は市民生活課で届出が必要です。届出の際は在留カード等をご持参ください。

対象となる方については、下記リンク先をご参照ください。

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115