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高額医療費について

高額療養費の申請について

かほく市国民健康保険に加入している方が、医療費の自己負担額が、1か月ごと、医療機関ごとに下記の表の自己負担限度額を超えたとき、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。
ただし、差額ベッド料などの保険診療外の費用や食事負担金は対象になりませんのでご注意ください。
高額な外来診療や入院をされる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。認定証を提示すれば、限度額までの窓口負担となります。ただし、国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 金融機関の口座番号が分かるもの
  • マイナンバーの分かるもの
  • 申請にこられる方の身分証明
    (顔写真付公的証明証などを1点または保険証や年金手帳などの官行署発行物を2点)

自己負担限度額(月額)

<70歳未満の方>

区分

所得要件

限度額

上位所得者

901万円を超える

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

<4回目以降:140,100円>

600万円を超え

901万円以下

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

<4回目以降:93,000円>

一般

210万円を超え

600万円以下

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

<4回目以降:44,400円>

210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

<4回目以降:44,400円>

住民税

非課税世帯

住民税非課税世帯

35,400円

<4回目以降:24,600円>

  • 所得=世帯内のすべての国保加入者の総所得金額からそれぞれ基礎控除(33万円)を差し引いた金額の合計額
  • 4回目以降とは・・・その世帯に対して、過去12か月間に高額療養費が3回以上支給されている場合には、4回目以降の限度額が引き下げられます。)
<70歳以上75歳未満の方>【平成30年8月改正】

所得区分

外来+入院

(世帯単位)

外来(個人単位)







Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円※3>

Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円※3>

Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円※3>

一般(課税所得145万円未満)

18,000円※2

57,600円

<44,400円※1>

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※1 過去12か月間に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担限度額の合計に適用します。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
現役並所得者、低所得者の方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要となりますので、窓口に申請してください。
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担は1か月10,000円(人口透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

自己負担額の計算方法

  • 同じ月の1日から末日までの計算となります。
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算。また歯科も別計算。
  • 世帯内に上記条件で21,000円以上支払っている人が複数いる場合、合算することができます。(世帯構成により合算方法が違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい)
  • 70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
    ※高額療養費の請求は、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

限度額定期用認定証の申請について

70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で低所得者の方、現役並所得者の方は、あらかじめ申請し交付された「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで、窓口負担額が自己負担限度額までとなります。有効期限は毎年7月31日までとなっておりますので、8月以降も引き続き認定が必要な方は、改めて申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑・マイナンバーの分かるもの
  • 申請にこられる方の身分証明(顔写真付公的証明証などを1点または保険証や年金手帳などの官行署発行物を2点)

入院時食事療養費の標準負担額

入院したときの食事代は、下記の標準負担金(1食あたり)を自己負担します。

【平成30年4月改正】

住民税課税世帯

460円※

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

過去12か月で

90日までの入院

210円

90日を超える入院

160円

低所得者Ⅰ

100円

※指定難病の方など一部260円の場合があります。

  • 住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。
  • 65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。

入院時食事療養費の差額支給申請について

住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの世帯の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、認定証を提示すれば、減額された金額での窓口負担となりますが、認定証を提示されなかった場合は、退院後、差額支給を申請してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 領収書(住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの方で、過去12か月で90日を超える入院のあった場合には、入院日数の分かる領収書など)
  • マイナンバーの分かるもの
  • 申請にこられる方の身分証明(顔写真付公的証明証などを1点または保険証や年金手帳などの官行署発行物を2点

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761