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ひとり親家庭等医療費助成について

ひとり親家庭等医療費助成について

ひとり親家庭等の親および児童の入院・通院にかかった医療費を市が助成する制度です。病院や薬局等の窓口で支払った、医療保険適用の一部負担額について全額払い戻しが受けられます。

※他の公費負担医療制度(子ども医療、身体障害者医療等)による助成との併用はできません。

医療費の助成を受けられる方

かほく市に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している方で、次のいずれかに該当する方

  1. ひとり親家庭の父または母および児童
  2. 父母のいない児童

※ただし、生活保護をうけている方は除きます。

児童とは

満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
20歳未満で児童扶養手当法施行令で定める程度の障がいの状態にある者

ひとり親家庭とは

父または母が次のような児童を監護する家庭

  • 父または母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が法令で定める程度の障がいにある児童
  • 父または母が生死不明となって1年以上経つ児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

父母のいない児童とは

父母(実父母および養父母)のすべてにおいて次のいずれかに該当する児童

  • 父母と死別した児童
  • 父母が法令で定める程度の障がいにあるためその扶養を受けることができない児童
  • 父母が生死不明になって1年以上経つ児童
  • 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

医療費の助成対象期間

「受給資格登録を申請した日」から「受給資格を欠くに至った日」まで

助成の対象となる医療費

病院や薬局などの窓口で支払った保険診療分(医療保険が適用された医療費)が全額助成となります。
※高額療養費や付加給付は助成対象より控除されます。

※ご注意ください※

次の費用は助成対象外です。

  • 自費診療分
  • 予防接種の費用
  • 健康診断の費用
  • 差額室料
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院中の食事療養費(自己負担分)等

助成を請求できる期間

診療月の翌月から2年以内(例:令和3年6月診療分は、令和5年6月30日までに申請)

ひとり親家庭等医療費助成制度を受けるための手続き

1.資格登録

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書(市役所および各サービスセンターにあります。)
  • 申請者の身分証明書 
  • 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
  • 対象者全員の健康保険証の写し

2.給付の申請

必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費給付申請書(市役所および各サービスセンターにあります。)
  • 印鑑(認印)
  • 領収書(原本)

※保険点数の確認できない領収書の場合は、給付申請書の下欄(領収書)に医療機関の証明を受けてください。
※入院等で、ご加入の健康保険より高額療養費、付加給付などの給付を受けた場合はその支払い通知書も必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761