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水道の新設・下水道の接続について

水道を新設するときは

水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行う際には、必ず「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
指定業者とは、ご家庭の給水装置の構造および材質が、法に定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行できると認められる者として指定した事業者をいいます。
なお、工事費用は指定業者との契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で工事されるようおすすめします。

新設

家などの新築にともない、新しく水道を引くとき

変更

給水管の種類、太さを変えたり、メーターの位置を変更するとき

給水工事申込書・各種手数料

指定業者は工事の依頼を受けた後、給水装置工事申込書(様式第1号)、配管図面など、必要な書類を作成して上下水道課に給水装置工事の申し込みをします。上下水道課では申し込みがあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査などについて給水工事手数料がかかります。

水道加入分担金

また、新たに水道を引いたり、より口径の大きい水道メーターに変更する工事の場合は、水道メーターの口径に応じて、別途、加入分担金を納入していただきます。
上下水道課では、生活に欠かすことのできない水を安定して供給するために、絶えず水道施設の整備・拡充などを行っています。これは、現在水道を使用している方はもちろん、将来利用される方のためでもあります。
そこで、水道施設の整備費・拡張費などを新しく水道を利用される方に一部負担していただくものが加入分担金です。

下水道に接続するときは

下水道の新設・増設・変更などの工事を行う際には、必ず「排水設備指定業者」に工事を依頼してください。
指定業者とは、ご家庭の排水設備の構造および材質が、法に定める基準に適合することを確保するため、排水設備工事を適正に施行できると認められる者として指定した事業者をいいます。
なお、工事費用は指定業者との契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で工事されるようおすすめします。

新設

家などの新築にともない、新しく下水道に接続するとき

増設・変更

増築・改築にともない、排水管を変更するとき

排水設備工事申請書

指定業者は工事の依頼を受けた後、排水設備等(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)他、必要な書類を作成して上下水道課に申請します。上下水道課では申請のあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。

下水道受益者負担金

下水道施設は一般の公共施設と違い、整備することで利用できる方が限定されます。このため、下水道建設に要する費用をすべて国庫、県補助金と市費によってまかなうことは下水道未整備地域の住民も費用を負担することになり負担の公平を欠くことになります。この不公平をなくすため、受益者負担制度により受益者に事業費の一部を負担していただくこととしています。
概要としては、下水道供用開始区域内に土地を持たれている土地所有者または権利者に対して、1平方メートルあたり300円が負担金となります。猶予制度や減免制度もありますので詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業建設部 上下水道課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7106
ファックス:076-283-7108