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固定資産税の減額措置について(半島振興法)

固定資産税の減額措置について(半島振興法)

かほく市は半島振興法の規定により半島振興対策実施地域として指定されており、事業のために新設、または増設された一定の要件を満たす資産は、固定資産税の減額措置(不均一課税)を受けることができます。

要件など

対象となる事業

対象資産の取得価額要件

製造業
旅館業(下宿営業を除く)

  • 個人または資本金の額などが1,000万円以下の法人
    →500万円以上
  • 資本金の額などが1,000万円超~5,000万円以下の法人
    →1,000万円以上
  • 資本金の額などが5,000万円超の法人
    →2,000万円以上

情報サービス業
農林水産物など販売業

  • 対象となる事業をされている法人(資本金の制限なし)
    →500万円以上

対象となる資産

新設または増設した次の資産

(1)家屋

  • 製造業の場合:工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
  • 旅館業の場合:旅館・ホテル(従業員宿舎など対象外)
  • その他の場合:事業の用に供するもの

(2)償却資産

直接事業の用に供するもの(機械及び装置に限る)

(3)土地

取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分
※家屋・償却資産については、所得税・法人税の申告で、特別償却の適用(租税特別措置法)を受けることができるものであること。

不均一課税する期間

当該固定資産を新たに課することとなった年度から3箇年度

不均一課税の税率

初年度:100分の0.01
第2年度:100分の0.35
第3年度:100分の0.70

申請について

この制度による固定資産税の減額措置の適用を受けるためには、原則毎年1月31日までに申請書を税務課へ提出する必要があります。決算時期などの都合で提出期限に間に合わない場合には、事前に連絡してください。
なお、申請の際には「半島振興における産業振興機械などの取得などに係る確認申請書」の提出が必要です。

提出書類

添付ファイルの「不均一課税申請書」をご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761