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マイナンバーの通知カードについて

通知カードとは

マイナンバー制度が始まった平成27年10月以降、国内に住所を有する方へ発送されたマイナンバーをお知らせするための紙製のカードです。

通知カードの廃止について

マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日をもって新規発行及び再発行を終了します。
通知カードは廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
マイナンバーカードの申請方法はこちらをご参照ください。)

5月25日以降に出生届を提出したお子さんや、海外から転入して初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。

通知カードの効力について

通知カードの廃止に併せて、住所や氏名に変更があった場合の通知カード裏面への追記につきましても終了します。
※「マイナンバーを証明する書類」として今後利用できるのは、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票、通知カード(住民票と記載が一致しているもの)です。

既に通知カードをお持ちの方は、券面記載事項が住民票と一致しているかご確認ください。

  1. 一致している場合(裏面の追記欄含む):通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
  2. 一致していない場合(追記していない):通知カードを「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。

※(2)の場合や、通知カードを紛失した方は下記をご参照ください。

〈通知カードを紛失した方・マイナンバーを証明する書類が必要な方〉

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115