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催しの開催について

催しの開催に関して、平成26年8月1日からかほく市火災予防条例の一部が改正されました

今回の改正は、平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を踏まえ、同種の催しでの火災を未然に防ぐことを目的に、対象火気器具等の使用に際して、消火器の準備と露店等の開設に対する届出のほか、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けたものです。

催しにおける消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合は、火災発生時に迅速な初期消火及び被害の拡大防止の観点から、消火器の準備をした上で使用することを義務付けました。

対象火気器具とは

火を使用する器具、液体燃料・固体燃料・気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具です。
(例)コンロ、グリル、カセットコンロ、フライヤー、ストーブ、ホットプレート、発電機等

対象となる催し

一時的に一定の場所に人が集まることにより混乱が生じ、火災が発生した場合の危険度が高まる催しで、具体的には祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを対象とします。
※近親者によるバーベキュー、幼稚園での父母が主催するもちつき大会のように、集合する範囲が互いに面識のある者や個人的つながりにとどまる催しの場合は対象となりません。

露店等を開設しようとする場合の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合には、消火器を準備するとともに、開催の3日前までに「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。

「指定催し」について

屋外での祭礼等のうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものは「指定催し」として指定されます。
「指定催し」を主催する方には、防火担当者の選任及び当該催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画の作成・提出が義務付けとなります。
なお、指定の要件は、「露店等が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し」としています。

お問い合わせ

消防本部 予防課
〒929-1126 石川県かほく市内日角3丁目1番地
電話番号:076-283-3585
ファックス:076-283-4549