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農地の売買・貸借には許可が必要《農地法第3条》

農地を耕作する目的で売買したり、貸借等の権利を設定したり、贈与・交換等を行う場合には、農地法第3条による許可が必要です。

農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。

お問い合わせ

産業建設部 農林水産課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7105
ファックス:076-283-7108