市発注工事及び業務における標記登録について、同システムのデータベースの充実をより一層高め、適切な入札・契約の促進を図るため、平成29年4月1日から登録の義務付け対象となる工事の請負金額を500万円に引き下げ、新たに業務委託料が100万円以上となる場合、登録を義務づけすることとしました。
なお、登録に要する費用について、工事では土木工事標準積算基準による現場管理費に、業務では積算基準書(調査関係編)による各諸経費に含まれていることを申し添えます。
■登録義務対象工事及び業務
工事:請負金額が
500万円以上 (変更契約により請負金額が500万円以上となった場合も含む)
業務:請負金額が
100万円以上 (変更契約により請負金額が100万円以上となった場合も含む)
(調査設計業務、地質調査業務、測量業務、並びに補償コンサルタント業務が対象)
■適用日
平成29年4月1日以後に入札公告又は指名競争入札執行通知を行う工事並びに業務から適用
■登録を行う時期
(1)受注時 契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録申請
(2)変更時 変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録申請
(3)完成時 完成後10日以内に登録申請
(4)訂正時 速やかに登録申請
■登録方法及び登録に伴う費用
コリンズ・テクリスに関する登録方法及び費用等の詳細については、一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページをご覧ください。
【HPアドレス】http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.php