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介護保険関係書類等に係る送付先変更の手続きについて

介護保険の被保険者本人が、入院や施設入所により住民登録地に不在の場合や郵便物の管理が困難な場合、またはお亡くなりになった場合、介護保険に関する書類の送付先を親族等に設定することができます。

設定を希望される方は、変更届に記入の上、記入者の本人確認書類を添えてご提出ください。なお、一度設定すると、変更や終了の申立てがない限り送付先は変更されません。送付先を再度変更する際は改めて変更届を提出してください。

※変更届を提出してから送付先の設定までに数日かかり登録前の住所に書類が送付される場合があります。
※送付先を変更されても、宛名面に本人の氏名が印字されます。

  • 記載例 ○○ ○○ 様 (□□ □□ 様分)

※送付先に疑義が生じた場合等、記入者に連絡させていただくことがあります。連絡先には平日昼間に連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
※設定された住所に送付した書類が何度も返送される場合、設定を解除することがあります。

添付書類

  • 申立てをする方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等、氏名・住所の確認ができるもの)の写し。裏面に記載がある場合は裏面も必要となります。
  • 後見人、保佐人等が申し立てをする場合は、申立てをする方の本人確認書類の写しに加え、登記事項証明書(写し可)も必要となります。
  • 介護支援専門員・施設職員等が申立てをする場合は、申立てをする方の本人確認書類に加え、申立てをする方が所属している事業所が分かるもの(職員証、名刺等)が必要となります。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7122
ファックス:076-283-3761