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セーフティネット保証2号の認定について

セーフティネット保証2号とは

 セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

現在の指定案件

◆ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

◆令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

指定期間

◆ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

◆令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

保証割合

100%保証

申請要件

 次のいずれかに該当すること

要件 様式      

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

(1)-イ

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

(1)-ロ

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中

申請に必要な書類

1.セーフティネット保証2号認定申請書 ※下記よりダウンロード

2.かほく市内で1年間以上事業を行っていることがわかる資料
 法人の場合:申請日から3か月以内に取得した履歴事項全部証明書の写し
 個人の場合:直近の確定申告書(第1表)の写し

3.売上高状況書 ※下記よりダウンロード

4.「1.」「3.」に記載した売上高等が確認できる書類の写し
 例:試算表、売上台帳、決算書、仕入台帳、納品書等

5.指定案件の事業者と取引を行っていることを証明できる書類の写し

下記より申請書様式をダウンロードのうえ、必要書類を揃えて企画振興課窓口にご提出ください。

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242